◎ 公正証書遺言



公正証書遺言  公証人が自宅 や 病院に 出張もOK



◆ 「 公証人 」 とは?



公 証 人
  • 法務大臣が任命する公務員であるが、国から給料は支払われない
  • 「公証人手数料令」 という政令で定められた手数料収入で事務所を運営
  • 公証役場は全国で295ヶ所あり、裁判官、検事、法務局長など法律職
      出身の人が多い



  • ◆ 「 公正証書遺言 」


    ● 公証人が法定の手続きに従って作成する遺言書のこと
    (1)遺言者が公証役場に行き、公証人に遺言内容を説明
    (2)公証人が、聞きとり公正証書にまとめ上げる
    (3)公証人が、証人2人の立会いのもとに公正証書を読み上げる
    (4)内容に間違いがなければ、本人と証人が署名し、最後に公証人が署名捺印


    公正証書遺言の < 作成に必要な資料 >

    (1) 遺言者の印鑑証明書
    (2) 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(原戸籍)
    (3) 財産の中に不動産があれば、その登記簿謄本と固定資産評価証明書
    (4) 相続人以外の者に遺贈したい場合には、その者の住民票(法人の場合
     は登記簿謄本)
    (5) 証人2名の住所 ・職業 ・氏名 ・生年月日を書いたメモ
    (6) 遺言者は実印、証人は認印を持参



    ☆ 公正証書遺言は、公証役場で半永久的に 『 原本 』 を保存 ☆
  • 遺言者本人に、『正本』 と 『謄本』 が渡される
  • 原本が公証役場にあるので、紛失しても再交付してもらえる
  • 公正証書の『正本』又は『謄本』があれば、不動産の移転登記ができます


  • 体が不自由な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらえる
    (出張の場合は、手数料が割増し)



    ◆ 遺言検索システム


    (1)1989年以降の公正証書遺言は、日本公証人連合会のコンピューターに
      @ 遺言した人の氏名 A 証書作成年月日 B 作成役場 などが入力されている

    (2)紛失した場合などには、遺言者が死亡したことを証明する「除籍謄本」などの
       必要書類で、最寄の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえる

    (3)証書が作成されていることがわかれば、その役場に行って 『正本』 ・ 『謄本』
       の交付を受けることができる




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    公正証書の正本又は謄本があれば、不動産の移転登記や預貯金の払い戻しもスムーズにできます。
    又 作成済みかどうかも調べられるようになっており安心です。 
    当事務所は、この公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp/
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/